自己破産の手順

1. 自己破産・免責の申し立て

2. 破産の審問

3. 破産宣告の決定

ここからは、 同時廃止か異時廃止かによって流れが変わります。

◆同時廃止とは

債務者にめぼしい財産ない場合に、いちいち破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間も掛かってしまいます。そこで管財人を選任せず、その財産の換価、債権者への配当もすることなく、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせてしまうこと

◆異時廃止とは

破産申立ての当初は、財産があると思われ、同時廃止の手続きを取らなかった場合でも、破産手続開始決定後、破産管財人が選任され、破産手続が開始された後で、財産が少なくて破産手続費用も捻出できないとわかった場合に、破産管財人の申立てまたは、裁判所の職権によって、破産手続廃止の決定が下され、破産手続きが終了するもの

▼同時廃止の場合

1. 官報に掲載

2. 破産の確定

3. 免責の審尋

4. 債権者の異議申立

5. 免責の決定

6. 官報に公告

7. 免責の確定・復権

▼異時廃止の場合

1. 管財人の選任

2. 債権者集会

3. 債権確定・配当

4. 官報に掲載

5. 破産の確定

6. 免責の審尋

7. 債権者の異議申立

8. 免責の決定

9. 官報に公告

10. 免責の確定・復権

▲ページの先頭へ
TOPページへ戻る


JR錦糸町駅徒歩4分
司法書士ファースト法務事務所

お電話にてお問い合わせ
03-6659-2412
メールにてお問い合わせ
メールで相談する

コンテンツメニュー

©2009 司法書士ファースト法務事務所