債務整理

◆債務整理とは・・・

債務整理とは一般的に何らかの形で多重債務を負ってしまった債務者に代わって、司法書士が、裁判上や裁判外(すなわち債権者との和解交渉)の手続きを行うことによって、その債務者の経済的再建を図ることをいいます。

◆債務整理の手続き

司法書士などに依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者からの取立てが一切なくなると言う点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の6)、司法書士、弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になります。


『債務整理』の方法は主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の四つがあります。それぞれの特徴を簡単に・・・

【破産】
債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴。世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の財産は処分されてしまいます。

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【特定調停】
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。

【個人民事再生】
個人債務者のための再生手続き。@将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、A借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。

【任意整理】
法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意すること。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。

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