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債務整理の種類

債務整理には、4種類の手続きがあります。まずは、債務整理の種類を検討しましょう。

  1. 自己破産
  2. 任意整理
  3. 民事再生
  4. 特定調停

この4種類の手続きは、大きく2つに分けることができます。

今後、支払わない・・・自己破産

債務を減額したうえで、分割して支払っていく・・・任意整理、民事再生、特定調停

各手続きの特色は、次の通りです。

債務整理の説明
債務整理の種類 各債務整理の説明
自己破産 ・自己破産とは、今ある借金はすべてなくなる代わりに、今ある主な財産を処分される手続きです。 財産が処分されるといっても、家の中にあるすべての物が処分されるわけではなく、一定額以上の価値がある財産が処分の対象となります。

・自己破産の手続き中は一定の資格制限がかかります。

・一度、自己破産手続をとると、7年間は再び自己破産手続をとることができません。
任意整理 ・任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者と負債額の減額交渉をする手続きです。

交渉の結果、決まった額を原則として3年間(場合によっては5年)で分割弁済していくことになります。
民事再生 ・民事再生とは、原則として、今の負債額を5分の1にしたもの(5分の1が100万円以下なら100万円)を3年間で分割払いしていく手続きです。

・原則として財産は処分されませんが、負債額の5分の1以上の価値のある財産をお持ちの場合は、その資産と同額を3年間(例外的に5年間)で分割弁済していくことになります。
特定調停 ・特定調停とは、簡易裁判所に債権者を呼び出して、調停委員を間に入れて、分割弁済の交渉をする手続きです。

・この手続きは調停委員の裁量によるところが大きいので、利用は慎重にする必要がありますが、任意整理の和解交渉に応じない債権者などに対して利用するなどの活用方法が考えられます。

当事務所では、自己破産・民事再生をしない任意整理を行うことをお勧めしています。

また、ご相談の最初から最後まで、司法書士が直接お話をいたしますのでご安心ください。

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